(委任規定)
第二十四条の三
前条第二項及び第三項の規定による命令の手続及び基準は、主務省令で定める。
2主務大臣は、前条第三項の規定による命令の基準を定めようとするときは、あらかじめ、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者及びその他の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
前条第二項及び第三項の規定による命令の手続及び基準は、主務省令で定める。
2主務大臣は、前条第三項の規定による命令の基準を定めようとするときは、あらかじめ、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者及びその他の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。