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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第二十九条の六 (消毒又は廃棄の命令の基準)

平成十七年農林水産省・環境省令第二号府省令
(消毒又は廃棄の命令の基準)

第二十九条の六

法第二十四条の三第一項の規定による消毒又は廃棄の命令の基準は、特定外来生物又は未判定外来生物の種類ごとに、存在、付着又は混入が確認された輸入品等、土地又は施設の種類に応じ、可能な限り速やかに、かつ、効果的に当該特定外来生物又は未判定外来生物を取り除くことができる基準として主務大臣が別に告示で定める。

2前項の規定は、法第二十四条の五第四項において準用する法第二十四条の三第一項の規定による消毒又は廃棄の命令の基準について準用する。この場合において、前項中「特定外来生物又は未判定外来生物」とあるのは「要緊急対処特定外来生物」と、「輸入品等」とあるのは「物品等」と読み替えるものとする。

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