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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第三十条 (種類名証明書の添付が不要な生物)

平成十七年農林水産省・環境省令第二号府省令
(種類名証明書の添付が不要な生物)

第三十条

第二十五条第一項の確認が容易にできる生物は、次の各号に定めるもの以外の生物とする。

  1. 別表第三に掲げる種に属する生物の個体及びその器官
  2. 別表第四の種類名の欄に掲げる交雑することにより生じた生物
  3. 無尾目に属する種(別表第三の第一の四のイに掲げる種を除く。)の幼生

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