(種類名証明書の添付が不要な生物) 第三十条 法第二十五条第一項の確認が容易にできる生物は、次の各号に定めるもの以外の生物とする。一別表第三に掲げる種に属する生物の個体及びその器官二別表第四の種類名の欄に掲げる交雑することにより生じた生物三無尾目に属する種(別表第三の第一の四のイに掲げる種を除く。)の幼生 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗