(証明書)
第三十一条
法第二十五条第一項の主務省令で定める証明書は、次の各号に掲げる証明書とする。
- 一植物防疫法、狂犬病予防法、家畜伝染病予防法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、鳥獣保護管理法又は絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づき公的機関が発行又は確認する証明書であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの
- 二外国の政府機関又は主務大臣が指定する外国の地方公共団体により発行された証明書(日本語又は英語に限る。)であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの
- 三政府機関と同等の知見を有するものとして主務大臣が指定する外国の博物館、試験研究機関その他の機関により発行された証明書であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの
- 四主務大臣が定める基準に適合するものとして主務大臣が登録した機関により発行された証明書であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの