(輸入のための証明書の添付等)
第二十五条
特定外来生物又は未判定外来生物に該当しないことの確認が容易にできる生物として主務省令で定めるもの以外の生物(生きているものに限る。)は、当該生物の種類を証する外国の政府機関により発行された証明書その他の主務省令で定める証明書を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。
2前項の証明書の添付を要する生物は、主務省令で定める港及び飛行場以外の場所で輸入してはならない。
特定外来生物又は未判定外来生物に該当しないことの確認が容易にできる生物として主務省令で定めるもの以外の生物(生きているものに限る。)は、当該生物の種類を証する外国の政府機関により発行された証明書その他の主務省令で定める証明書を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。
2前項の証明書の添付を要する生物は、主務省令で定める港及び飛行場以外の場所で輸入してはならない。