(取締りに従事する職員)
第二十六条
主務大臣は、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第九条の三第一項、第十条第一項若しくは第二項、第二十四条の二第一項から第三項まで、第二十四条の五第一項から第三項まで又は第二十四条の六に規定する権限の一部を行わせることができる。
2前項の規定により主務大臣の権限の一部を行う職員(次項において「特定外来生物被害防止取締官」という。)は、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3前二項に規定するもののほか、特定外来生物被害防止取締官に関し必要な事項は、政令で定める。