(科学的知見の充実のための措置) 第二十七条 国は、外来生物による生態系等に係る被害及びその防止に関する科学的知見の充実を図るため、これらに関する情報の収集、整理及び分析並びに研究の推進その他必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗