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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第二十七条の二 (国際協力の推進)

平成十六年法律第七十八号法律
(国際協力の推進)

第二十七条の二

国は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する国際的な連携の確保その他の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する国際協力の推進に努めるものとする。

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