(国民の知識と理解の増進)
第二十八条
国は、教育活動、広報活動等を通じて、外来生物に関し、国民の知識と理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。
2地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、外来生物に関する国民の知識と理解を深めるために必要な施策を推進するように努めるものとする。
国は、教育活動、広報活動等を通じて、外来生物に関し、国民の知識と理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。
2地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、外来生物に関する国民の知識と理解を深めるために必要な施策を推進するように努めるものとする。