(関係行政機関等の協力) 第二十八条の二 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗