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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第二十八条の二 (関係行政機関等の協力)

平成十六年法律第七十八号法律
(関係行政機関等の協力)

第二十八条の二

主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

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