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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第二十九条 (主務大臣等)

平成十六年法律第七十八号法律
(主務大臣等)

第二十九条

この法律における主務大臣は、環境大臣とする。ただし、農林水産業に係る被害の防止に係る事項については、環境大臣及び農林水産大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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