(主務大臣等) 第二十九条 この法律における主務大臣は、環境大臣とする。ただし、農林水産業に係る被害の防止に係る事項については、環境大臣及び農林水産大臣とする。2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗