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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
› 第二十九条の二
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第二十九条の二 (権限の委任)
平成十六年法律第七十八号
法律
(権限の委任)
第二十九条の二
この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
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