条文くん法令検索 AIに質問する

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第三十条 (経過措置)

平成十六年法律第七十八号法律
(経過措置)

第三十条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三十条(経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二十九条の二(権限の委任) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 目次 第三十一条(主務省令への委任) →