条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則
› 第三十三条
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第三十三条 (法第二十六条第二項の証明書の様式)
平成十七年農林水産省・環境省令第二号
府省令
(法第二十六条第二項の証明書の様式)
第三十三条
法
第二十六条第二項
の証明書の様式は、
様式第三
のとおりとする。
e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第三十三条(法第二十六条第二項の証明書の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第26条
様式第三
(e-Gov)
← 第三十二条(輸入場所の指定)
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 目次
第三十四条(特定外来生物及び未判定外来生物に係る主務大臣) →