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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第三十四条 (特定外来生物及び未判定外来生物に係る主務大臣)

平成十七年農林水産省・環境省令第二号府省令
(特定外来生物及び未判定外来生物に係る主務大臣)

第三十四条

第二条第一項の政令で定める外来生物に係る主務大臣は、Myocastor coypus(ヌートリア)、Procyon cancrivorus(カニクイアライグマ)、Procyon lotor(アライグマ)、Herpestes auropunctatus(フイリマングース)、Herpestes javanicus(ジャワマングース)、Mungos mungo(シママングース)、Muntiacus reevesi(キョン)、Lepomis macrochirus(ブルーギル)、Micropterus dolomieu(コクチバス)、Micropterus salmoides(オオクチバス)及びAnoplophora glabripennis(ツヤハダゴマダラカミキリ)については環境大臣及び農林水産大臣とし、その他の特定外来生物については環境大臣とする。

2第二十一条の未判定外来生物に係る主務大臣は、環境大臣及び農林水産大臣とする。

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