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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第三十五条 (申請書等の提出)

平成十七年農林水産省・環境省令第二号府省令
(申請書等の提出)

第三十五条

法の規定に基づき申請書その他の書類(以下この条において「申請書等」という。)を主務大臣に提出する場合において、主務大臣が環境大臣及び農林水産大臣である生物に関する事項にあっては、環境大臣に提出することができる。

2前項の規定により環境大臣に申請書等を提出する場合は、その写し一通を添付しなければならない。

3環境大臣は、申請書等及びその写しを受理したときは、遅滞なく、当該写しを農林水産大臣に送付するものとする。この場合において、当該申請書等は、環境大臣が受理した日において農林水産大臣に提出されたものとみなす。

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