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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則
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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第三十二条 (輸入場所の指定)
平成十七年農林水産省・環境省令第二号
府省令
(輸入場所の指定)
第三十二条
法
第二十五条第二項
の港及び飛行場は、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港及び鹿児島空港とする。
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第25条
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