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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第二十四条の六 (報告徴収)

平成十六年法律第七十八号法律
(報告徴収)

第二十四条の六

主務大臣は、要緊急対処特定外来生物による生態系等に係る被害の発生を防止するために必要があると認めるときは、当該要緊急対処特定外来生物が存在し、付着し、又は混入しているおそれのある物品等、土地又は施設を所有する者若しくは管理する者又は当該物品等の経由地において当該物品等を扱った事業者に対し、当該物品等、土地又は施設に存在し、付着し、又は混入している要緊急対処特定外来生物の疑いがある生物に関する事項その他必要な事項について報告を求めることができる。

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