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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第二十四条の五 (要緊急対処特定外来生物に対する検査等)

平成十六年法律第七十八号法律
(要緊急対処特定外来生物に対する検査等)

第二十四条の五

主務大臣は、要緊急対処特定外来生物が物品若しくはその容器包装(以下この章において「物品等」という。)又は土地若しくは施設に存在し、付着し、又は混入している蓋然性が高いと認めるときは、その確認のために必要と認められる限度において、その職員に、当該土地又は当該施設に立ち入り、当該物品等、当該土地若しくは当該施設を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小量に限り、当該物品等を無償で集取させることができる。

2主務大臣は、前項の規定による検査の対象となる物品等又は施設(移動施設に限る。)に要緊急対処特定外来生物の疑いがある生物が存在し、付着し、又は混入しているときは、当該物品等又は当該施設を所有し、又は管理する者に対し、当該物品等又は当該施設の移動を制限し、又は禁止することを命ずることができる。

3第一項の規定による検査又はこれに相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査の結果、物品等、土地又は施設に要緊急対処特定外来生物が存在し、付着し、又は混入しているときは、主務大臣は、当該物品等、当該土地若しくは当該施設を消毒し、若しくは当該物品等若しくは当該施設を廃棄し、又は当該物品等、当該土地若しくは当該施設を所有し、若しくは管理する者に対して当該物品等、当該土地若しくは当該施設を消毒し、若しくは当該物品等若しくは当該施設を廃棄すべきことを命ずることができる。

4第二十四条の二第四項の規定は第一項の規定による権限について、第二十四条の三第一項及び前条の規定は前二項の規定による命令について、第二十四条の三第二項の規定は前項の規定による命令の基準について準用する。

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