第三十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一
- 二第五条第四項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の飼養等をしたとき。
- 三
- 四第二十条第三項、第二十四条の二第二項又は第二十四条の五第二項の規定による命令に違反したとき。
- 五第二十三条の規定に違反したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。