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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第三十三条

平成十六年法律第七十八号法律

第三十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第四条又は第八条の規定に違反したとき(前条第一号又は第四号に該当するときを除く。)。
  2. 第五条第四項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の飼養等をしたとき。
  3. 第九条の二第六項において準用する第五条第四項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の放出等をしたとき。
  4. 第二十条第三項第二十四条の二第二項又は第二十四条の五第二項の規定による命令に違反したとき。
  5. 第二十三条の規定に違反したとき。

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