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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第三十二条

平成十六年法律第七十八号法律

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第四条の規定に違反して、販売又は頒布をする目的で特定外来生物の飼養等をしたとき。
  2. 偽りその他不正の手段により第五条第一項又は第九条の二第一項の許可を受けたとき。
  3. 第七条又は第九条の規定に違反したとき。
  4. 第八条の規定に違反して、特定外来生物の販売又は頒布をしたとき。
  5. 第九条の三第一項第二十四条の二第三項又は第二十四条の五第三項の規定による命令に違反したとき。

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