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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第四条 (飼養等の禁止)

平成十六年法律第七十八号法律
(飼養等の禁止)

第四条

特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合
  2. 次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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