(飼養等の禁止)
第四条
特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合
- 二次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合
特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。