(特定外来生物被害防止基本方針)
第三条
主務大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めるものとする。
2前項の基本方針(以下「特定外来生物被害防止基本方針」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する基本構想
- 二特定外来生物の選定に関する基本的な事項
- 三特定外来生物の取扱いに関する基本的な事項
- 四国等による特定外来生物の防除に関する基本的な事項
- 五前各号に掲げるもののほか、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する重要事項
3主務大臣は、特定外来生物被害防止基本方針について第一項の閣議の決定があったときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
4第一項及び前項の規定は、特定外来生物被害防止基本方針の変更について準用する。