(関係者の協力) 第二条の五 国、都道府県、市町村、事業者、民間団体その他の関係者は、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二条の五を開く ↗