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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第二条の五 (関係者の協力)

平成十六年法律第七十八号法律
(関係者の協力)

第二条の五

国、都道府県、市町村、事業者、民間団体その他の関係者は、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

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