特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第十一条 (譲渡し等の禁止の適用除外)
平成十七年農林水産省・環境省令第二号府省令
(譲渡し等の禁止の適用除外)
第十一条
法第八条の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
- 一
法第四条第一号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合 - 二
法第四条第一号に該当して飼養等をし、又はしようとする者と同条第二号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合 - 三
法第四条第二号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合 - 四
法第四条第一号又は第二号に該当して飼養等をし、又はしようとする者が、その飼養等に係る特定外来生物の譲受け又は引取りを同条各号に該当しない者から行う場合 - 五
法第四条各号に該当しない者が、同条第一号又は第二号に該当して飼養等をし、又はしようとする者に対し、その飼養等に係る特定外来生物の譲渡し又は引渡しを行う場合 - 六
第二条第二十四号に該当して飼養等をする者が、施行令附則第二条第一項又は第二項の規定に基づき法第四条の規定が適用されない者に対して施行令附則第二条第一項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体の譲渡しをする場合
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