(飼養等の許可の失効)
第十条
法第五条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その許可は効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 一死亡したときその相続人
- 二法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
- 三法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
- 四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
- 五許可に係る飼養個体の全てが死亡したときその他の許可に係る飼養等をする必要がなくなったとき当該許可を受けていた者