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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第三十六条

平成十六年法律第七十八号法律

第三十六条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第三十二条一億円以下の罰金刑
  2. 第三十三条五千万円以下の罰金刑
  3. 前三条本条の罰金刑

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