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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第三十五条

平成十六年法律第七十八号法律

第三十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条第一項第二十四条の六又は第二十四条の七第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第十条第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  3. 第二十四条の二第一項又は第二十四条の五第一項の規定による立入検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

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