条文くん法令検索 AIに質問する

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第三十四条

平成十六年法律第七十八号法律

第三十四条

第二十五条第一項又は第二項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条の二 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 目次 第三十五条 →