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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
› 第三十三条の二
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第三十三条の二
平成十六年法律第七十八号
法律
第三十三条の二
第二十四条の七第七項
の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
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