条文くん法令検索 AIに質問する

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第二十条

平成十六年法律第七十八号法律

第二十条

第十八条第一項の認定を受けて防除を行う者は、その防除を中止したとき、又はその防除を第十七条の四第一項の主務省令で定める基準に即して行うことができなくなったときは、その旨を主務大臣に通知しなければならない。

2主務大臣は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る第十八条第一項の認定を取り消すものとする。

3主務大臣は、第十八条第一項の認定を受けた防除におけるその防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等が第十七条の四第一項の主務省令で定める基準に即して行われていないと認めるときは、その防除を行う者に対し、放出等をした当該特定外来生物の回収その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

4主務大臣は、第十八条第一項の認定を受けた防除が第十七条の四第一項の主務省令で定める基準に即して行われていないと認めるとき、又はその防除を行う者がその防除を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき若しくは前条に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その認定を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第二十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 目次 第二十一条(輸入の届出) →