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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第十九条
平成十六年法律第七十八号
法律
第十九条
主務大臣は、
前条第一項
の認定を受けて防除を行う者に対し、その防除の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
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