(消毒又は廃棄の命令書) 第二十九条の四 主務大臣は、法第二十四条の二第三項又は法第二十四条の五第三項の規定により消毒又は廃棄を命じた場合においてその命令を受けた者の要求があったときは、様式第六の二による消毒又は廃棄の命令書を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条の四を開く ↗