条文くん法令検索 AIに質問する

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第二十九条の四 (消毒又は廃棄の命令書)

平成十七年農林水産省・環境省令第二号府省令
(消毒又は廃棄の命令書)

第二十九条の四

主務大臣は、法第二十四条の二第三項又は法第二十四条の五第三項の規定により消毒又は廃棄を命じた場合においてその命令を受けた者の要求があったときは、様式第六の二による消毒又は廃棄の命令書を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二十九条の四(消毒又は廃棄の命令書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条の三(消毒又は廃棄後の通知) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 目次 第二十九条の五(移動の制限又は禁止の命令の基準) →