条文くん法令検索 AIに質問する

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第二十九条の三 (消毒又は廃棄後の通知)

平成十七年農林水産省・環境省令第二号府省令
(消毒又は廃棄後の通知)

第二十九条の三

主務大臣は、法第二十四条の二第三項の規定により、輸入品等、土地若しくは施設を消毒したため当該輸入品等、当該土地若しくは当該施設を著しく毀損したとき又は輸入品等若しくは施設を廃棄したときは、これを所有し、又は管理する者に対してその旨を通知し、かつ、これらの者の要求があったときは、様式第六による証明書を交付しなければならない。

2前項の規定は、法第二十四条の五第三項の規定による消毒又は廃棄について準用する。この場合において、前項中「輸入品等」とあるのは、「物品等」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二十九条の三(消毒又は廃棄後の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条の二(移動の制限又は禁止の命令書) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 目次 第二十九条の四(消毒又は廃棄の命令書) →