(消毒又は廃棄後の通知)
第二十九条の三
主務大臣は、法第二十四条の二第三項の規定により、輸入品等、土地若しくは施設を消毒したため当該輸入品等、当該土地若しくは当該施設を著しく毀損したとき又は輸入品等若しくは施設を廃棄したときは、これを所有し、又は管理する者に対してその旨を通知し、かつ、これらの者の要求があったときは、様式第六による証明書を交付しなければならない。
2前項の規定は、法第二十四条の五第三項の規定による消毒又は廃棄について準用する。この場合において、前項中「輸入品等」とあるのは、「物品等」と読み替えるものとする。