(移動の制限又は禁止の命令書) 第二十九条の二 主務大臣は、法第二十四条の二第二項又は法第二十四条の五第二項の規定により移動の制限又は禁止を命じた場合においてその命令を受けた者の要求があったときは、様式第五による移動の制限又は禁止の命令書を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗