(未判定外来生物の輸入又は本邦への輸出に係る届出)
第二十九条
法第二十一条又は法第二十四条第一項の届出は、次に掲げる事項を日本語で記載された届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
- 一未判定外来生物を輸入又は本邦へ輸出しようとする者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二輸入又は本邦へ輸出しようとする未判定外来生物に係る次に掲げる事項
- イ学名
- ロ入手国
- ハ生態特性に関する次に掲げる情報
- ニその他既に入手している情報であって提出が可能なもの
- イ