(未判定外来生物) 第二十八条 法第二十一条の未判定外来生物は、次に掲げる生物の個体(卵及び種子を含む。以下同じ。)及びその器官(飼養等についての法に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものに限る。以下同じ。)とする。一別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)に属する生物二別表第二の種類名の欄に掲げる交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。以下同じ。) e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗