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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第十三条 (土地への立入り等)

平成十六年法律第七十八号法律
(土地への立入り等)

第十三条

主務大臣等(第十一条第二項第四号に規定する地方公共団体の長を含む。以下この条において同じ。)は、特定外来生物の生息若しくは生育の状況又は特定外来生物による生態系等に係る被害の状況に関する情報その他特定外来生物の防除の必要性の判断又は当該防除の実施に必要となる情報(当該地方公共団体の長にあっては、当該地方公共団体が行う第十一条第一項の規定による防除に関するものに限る。)を収集するための調査に必要な限度において、その職員又はその委任した者に、他人の土地又は水面に立ち入り、調査を行わせることができる。

2主務大臣等は、第十一条第一項の規定による防除に必要な限度において、その職員に、他人の土地若しくは水面に立ち入り、特定外来生物の捕獲等若しくは放出等をさせ、又は当該特定外来生物の捕獲等の支障となる立木竹を伐採させることができる。

3主務大臣等は、その職員に前二項の規定による調査若しくは行為をさせる場合又はその委任した者に第一項の規定による調査をさせる場合には、あらかじめ、その土地若しくは水面の占有者又は立木竹の所有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

4第一項又は第二項の規定により他人の土地又は水面に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5主務大臣等は、第三項の規定による通知をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、その通知に係る土地、水面又は立木竹の所在地の属する市町村の事務所の掲示場にその通知の内容を掲示するとともに、その要旨及び掲示した旨を官報(第十一条第二項第四号に規定する地方公共団体の長にあっては、当該地方公共団体の公報。以下この項において同じ。)に掲載しなければならない。この場合においては、その掲示を始めた日又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知は、相手方に到達したものとみなす。

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