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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第十一条 (主務大臣等による防除)

平成十六年法律第七十八号法律
(主務大臣等による防除)

第十一条

主務大臣及び国の関係行政機関の長(以下「主務大臣等」という。)は、次に掲げる場合において、この節の規定により、防除を行うものとする。

  1. 我が国における定着が確認されていない特定外来生物による生態系等に係る被害の発生を防止する必要があるとき。
  2. 我が国における分布が局地的である特定外来生物のまん延を防止する必要があるとき。
  3. 生物の多様性の確保上重要と認められる地域における特定外来生物による生態系に係る被害の発生を防止する必要があるとき。
  4. 前三号に掲げる場合のほか、主務大臣等が特定外来生物による生態系等に係る被害の発生又は特定外来生物のまん延を防止するため特に必要があると認めるとき。

2主務大臣等は、前項の規定による防除をするには、主務省令で定めるところにより、関係都道府県の意見を聴いて、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

  1. 防除の対象となる特定外来生物の種類
  2. 防除を行う区域及び期間
  3. 当該特定外来生物の捕獲、採取若しくは殺処分(以下「捕獲等」という。)又はその防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等その他の防除の内容
  4. 防除の一部を地方公共団体が行うときは、当該地方公共団体の名称
  5. 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

3主務大臣等は、前項第四号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の同意を得なければならない。

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