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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第十四条 (関係都道府県の意見聴取)

平成十七年農林水産省・環境省令第二号府省令
(関係都道府県の意見聴取)

第十四条

主務大臣等は、防除の公示をし、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該防除の公示の案を関係都道府県に送付するものとする。

2関係都道府県は、前項の送付があった場合において、法第十一条第二項の規定により主務大臣等に意見を述べようとするときは、主務大臣等が指定する期日までに意見を提出するものとする。

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