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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第二十条

平成十七年農林水産省・環境省令第二号府省令

第二十条

第十七条第一項の規定により主務大臣等が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用を超えない額とし、その納付期限は、法第十一条第一項の規定により主務大臣等が防除を行った日から相当の期間経過した日とする。

2第十七条第二項の規定により主務大臣等が督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

3第十七条第三項の規定により主務大臣等が徴収する延滞金の額は、負担金の額に、年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

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