条文くん法令検索 AIに質問する

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第二十一条

平成十七年農林水産省・環境省令第二号府省令

第二十一条

前二条の規定は、法第十七条の二第五項又は法第十七条の四第四項において読み替えて準用する法第十六条及び第十七条の規定により、地方公共団体が行う負担金の徴収について準用する。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 目次 第二十二条(防除の確認及び認定の基準) →