第二十一条 前二条の規定は、法第十七条の二第五項又は法第十七条の四第四項において読み替えて準用する法第十六条及び第十七条の規定により、地方公共団体が行う負担金の徴収について準用する。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗