(原因者負担) 第十六条 国は、第十一条第一項の規定による防除の実施が必要となった場合において、その原因となった行為をした者があるときは、その防除の実施が必要となった限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗