条文くん法令検索 AIに質問する

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第十五条 (訴えの提起)

平成十六年法律第七十八号法律
(訴えの提起)

第十五条

前条第三項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもって補償すべき金額の増額を請求することができる。

2前項の訴えにおいては、国を被告とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第十五条(訴えの提起)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(損失の補償) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 目次 第十六条(原因者負担) →