(損失の補償)
第十四条
国は、前条第一項の規定による調査又は同条第二項の規定による行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
2前項の規定による補償を受けようとする者は、主務大臣等にこれを請求しなければならない。
3主務大臣等は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
国は、前条第一項の規定による調査又は同条第二項の規定による行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
2前項の規定による補償を受けようとする者は、主務大臣等にこれを請求しなければならない。
3主務大臣等は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。