(都道府県による防除)
第十七条の二
都道府県は、次に掲げる場合において、この節の規定により、単独で又は共同して、防除を行うものとする。
- 一我が国における定着が既に確認されている特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、当該特定外来生物による生態系等に係る被害の状況その他の事情を勘案して特定外来生物の防除を行う必要があると認めるとき。
- 二前号に掲げる場合のほか、特定外来生物による生態系等に係る被害の発生を防止するため必要があると認めるとき。
2都道府県は、前項の規定による防除をするには、単独で又は共同して、次に掲げる事項を定め、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、これを公示するとともに、主務大臣に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 一第十一条第二項第一号から第三号までに掲げる事項
- 二防除の一部を当該都道府県の区域内の市町村が行うときは、当該市町村の名称
- 三前二号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
3都道府県は、前項第二号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。
4都道府県は、第一項の規定による防除を中止したときは、その旨を主務大臣に通知しなければならない。
5第十二条、第十六条及び前条の規定は、都道府県(第二項第二号に規定する市町村を含む。)が行う第一項の規定による防除について準用する。この場合において、第十六条中「国」とあるのは「都道府県」と、前条第一項から第四項までの規定中「主務大臣等」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。