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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第十六条 (防除の公示)

平成十七年農林水産省・環境省令第二号府省令
(防除の公示)

第十六条

第十一条第二項の規定による公示は、同項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

2前項の規定は、法第十七条の二第二項の規定による公示について準用する。

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