第十条の二 この章の規定による防除を行う者は、この法律、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)その他の法令の規定を遵守するとともに、住民の安全及び生物の多様性の確保のため適切な方法により防除を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗