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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第十二条 (法第十条第三項及び法第十三条第四項の証明書の様式)

平成十七年農林水産省・環境省令第二号府省令
(法第十条第三項及び法第十三条第四項の証明書の様式)

第十二条

第十条第三項及び法第十三条第四項の規定により国の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、様式第三のとおりとする。

2第十三条第四項(法第十一条第一項の規定による防除に伴い、法第十三条第一項の規定による調査を行う場合に限る。)並びに法第十七条の三第三項及び法第十七条の五第三項において準用する法第十三条第四項の規定により、地方公共団体の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、様式第三の二のとおりとする。ただし、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年環境省令第二号)別記様式による立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の法令の条項の欄に、これらの規定を記載した場合は、当該証明書を様式第三の二の証明書とみなす。

3第十三条第四項の規定により、同条第一項の規定による調査を委任された者が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、様式第三の三のとおりとする。

4前項の規定は、法第十七条の三第三項又は法第十七条の五第三項において準用する法第十三条第四項の規定により、法第十七条の三第一項又は法第十七条の五第一項の規定による調査を委任された者が携帯すべきその身分を示す証明書の様式について準用する。

5第二項及び前項(都道府県知事又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は市町村の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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