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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第十七条の六 (防除の中止等)

平成十六年法律第七十八号法律
(防除の中止等)

第十七条の六

第十七条の四第一項の確認を受けて防除を行う市町村は、その防除を中止したとき、又はその防除を同項の主務省令で定める基準に即して行うことができなくなったときは、その旨を主務大臣に通知しなければならない。

2主務大臣は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る第十七条の四第一項の確認を取り消すものとする。

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